妊娠から育休明けまで、
お金はこう動きます。
- 妊娠届を出したら妊婦への支援給付
5万円 - 出産出産育児一時金
50万円 - 生まれて2週間以内出生届と
児童手当の申請 - 産休が明けたら出産手当金
- 育休中育児休業給付
2か月ごと - 入園の前の年の秋保育園の申し込み
妊娠・出産・育休のお金、
よくある質問
妊娠・出産でもらえるお金には、どんなものがありますか?
多くの人が受け取れるのは、出産育児一時金(原則50万円)、妊婦のための支援給付(妊娠時に5万円、出産後に子ども1人につき5万円)、児童手当(3歳になるまで月1万5,000円)です。勤務先の健康保険に入っている人は出産手当金、雇用保険に入っている人は育児休業給付も受け取れます。東京都に住んでいれば、018サポート(月5,000円)もあります。
育児休業給付は、いくらもらえますか?
育休に入る前6か月の賃金をもとに、育休の開始から180日までは67%、その後は50%が支給されます。もとになる賃金には上限があり、2027年7月までは月49万6,200円です。夫婦ともに14日以上育休を取ると、出生後休業支援給付(13%・最大28日分)が上乗せされます。
パートやアルバイトでも、育児休業給付はもらえますか?
雇用保険に入っていて、育休前の2年間に月11日以上(または80時間以上)働いた月が12か月以上あれば対象です。期間を決めて働いている場合は、子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わることが決まっていないことも条件です。
出産手当金と出産育児一時金は、どう違いますか?
出産育児一時金は出産費用のための給付で、健康保険に入っていれば(家族の扶養に入っている人も含む)受け取れます。出産手当金は産休中のお給料の代わりになる給付で、勤務先の健康保険に自分で入っている人が対象です。1日あたり、おおむね標準報酬日額の3分の2が支給されます。
出産後の手続きで、期限が短いものはありますか?
出生届は生まれた日を含めて14日以内、児童手当の申請は生まれた日の翌日から15日以内です。児童手当は申請が遅れると、さかのぼって受け取れない月が出るので、出生届と同じ日に出すと安心です。
自営業やフリーランスでも、もらえるお金はありますか?
出産育児一時金、妊婦のための支援給付、児童手当を受け取れます。国民年金の保険料は産前産後の4か月分が免除され、2026年10月からは、その後も子どもが1歳になる月の前月まで(最大9か月)免除されます。国民健康保険の保険料も、産前産後の4か月分が軽くなります。